インテリアコーディネーターの資格を取得して10年になりました。インテリアコーディネーターの資格は取りっぱなしではなく5年ごとに更新登録する必要があるため、今日、登録の手続き・更新料の振込、そして更新研修を行いました。
更新研修はインターネットを通じて所定の内容を講習し確認問題に答える形式です。(以前は東京などに行って研修を受けなくてはならなかったそうです。5年前にはすでに自宅研修になってましたが。)
内容は、まず、
■住宅関連法令
・住宅性能表示制度
・住宅瑕疵担保履行法
・住生活基本法(良質な住宅ストックの形成など)
・長期優良住宅促進法
・消費生活用製品安全法(製品による危害の発生の防止を図る)
・製造物責任法(住宅設備は対象となる)
・特定商取引法
改めて沢山の法令に関わっていることを感じました。
「消費生活用製品安全法」は「小型ガス湯沸し器」での事故を受け改正されました。また
「製造物責任法(PL法)」は住宅は不動産なので対象になりませんが、ドア、サッシ、設備機器などの住宅部品対象となります。
「特定商取引法」では、インテリア販売や工事契約も訪問販売とみなされる場合がありクーリング・オフが適用されるケースがある。
といった事などなど。
そして何より住宅建築本体についての法令が、品質確保や消費者保護そしてストック重視の政策転換等により近年複雑になってきていて、一般の方への説明や法令への対応が重要だということ。
2つめは、
■リフォーム市場について
・維持管理型社会への以降に伴いリフォームは増える見込み
・リフォーム事業の課題
・インテリアコーディネーターの役割
・リフォーム事業の品質管理
・ターゲットと集客
・プランニングと顧客管理
などなど。
実際に増えてきているリフォームですが、新築よりも難しいと言われるリフォームですのでソフト面もハード面も人間性も磨いて臨まなければなりません。
複雑な法令とリフォーム。
自分たちの業務において近年の大きな変化であり課題でもあると感じていましたが、今回の研修でより明確になりました。良い空間を提案できるように、上手に伝えられるように努力していかなければいけないと感じました。